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3分で解る3つのタイプ
★遺言によるもの

遺言が残されていれば、その遺言に基づいて所有権移転の登記手続きをします。

<登記までの流れ>

(1)書類発見
自筆証書遺言の場合⇒家庭裁判所で検認の手続き
※ 公正証書遺言の場合は検認手続は不要です。

(2)必要書類を集める
・被相続人の亡くなった記載のある戸籍(除籍)謄本、住民票
(自筆証書遺言の場合は、遺言検認用として出生〜死亡の戸籍(除籍)謄本が必要)
・相続人の戸籍謄本、住民票(除票)
・不動産の固定資産評価証明書

(3)登記申請書類の作成
一定の形式に則って作成します。

(4)登記の申請
相続する不動産を管轄する法務局に提出します。

★遺産分割協議によるもの

遺言書がなかった場合で、特定の相続人が特定の財産を相続したいとき、相続人全員の協議によって遺産の分割を決めて、それを協議書としてまとめ、それに基づいて所有権移転の登記の手続きをします。(詳しくは、遺産分割協議でご確認ください。

<登記までの流れ>

(1)相続人の調査
戸籍謄本を調べて、相続人が誰になるかを確認します。
◆調査の為の戸籍謄本とは?
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本
・被相続人の住民票(除票)
・相続人の現在の戸籍謄本

(2)相続財産の調査
被相続人の所有の不動産の地番や家屋番号が必要です。
(納税通知書や権利証に記載されています。)

(3)相続人の全員で協議
相続人全員で、誰が何を相続するかを決めます。

(4)遺産分割協議書の作成
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
全員の印鑑証明書を添付します。

(5)必要書類を集めます。
・戸籍一式(相続人調査で集めた戸籍謄本等の原本が必要です)
・相続することになった人の住民票
・固定資産評価証明書

(6)登記申請書類作成
一定の書式に則って作成します。

(7)登記の申請
対象の不動産を管轄する法務局に提出します。
★法定の持ち分によるもの

法律で定められた割合に従って、相続人全員で共有の登記をする方法です。
対象の不動産は、相続人全員が共有する財産になります。

★法定の持ち分(私の相続分は?

<登記までの流れ>

(1)相続人の調査
戸籍謄本を調べて、相続人が誰になるかを確認します。
◆調査の為の戸籍謄本とは?
 ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本
 ・被相続人の住民票(除票)
 ・相続人の現在の戸籍謄本

(2)相続財産の調査
被相続人の所有の不動産の地番や家屋番号が必要です。
(納税通知書や権利証に記載されています。)

(3)必要書類を集めます
必要書類を集めます。
・戸籍一式(相続人調査で集めた戸籍謄本等の原本が必要です)
・相続人全員の住民票
・固定資産評価証明書

(4)登記申請書類作成
一定の書式に則って作成します。

(5)登記の申請
相続する不動産を管轄する法務局に提出します。
司法書士法人大橋恵子&パートナーズ