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相続開始後のスケジュール

はじめての相続。戸惑われる方も多いと思います。
当事務所は、ご遺族の皆様が一日も早く心の安らぎを回復し、日常の生活に戻れるようにサポート致します。
まず、相続発生とともにしなければならないことのスケジュールを覚えていきましょう。

相談
スケジュール
7日以内 死亡届の提出
死亡届けを市役所・区役所に提出します。
3ヶ月以内 相続の放棄・限定承認
財産・債務を一切受け継がない場合は相続放棄を、財産の範囲内で債務を受け
継ぐ場合は限定承認をする必要があります。
4ヶ月以内 準確定申告
亡くなられた方に所得と年金があった場合は4カ月以内に申告の必要があります。
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
10か月以内に申告・納付します。申告が必要な人と不要な人がいます。
特に期限が定められていないもの 生命保険・損害保険の保険金請求手続き
保険金の受取人に指定されている方が保険会社に請求します。

社会保険・年金関係の手続き
市役所・区役所・社会保険事務所で手続きします。

相続人の確定
戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を集め、相続人を確定します。

○遺言書の検認
自筆の遺言書がある場合、相続人全員参加のもと家庭裁判所で検認を受ける
必要があります。

○相続財産(遺産・債務)の調査・把握
不動産・預貯金・有価証券・債務等を調査して財産目録を作成します。

○遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

○預貯金・有価証券等の名義変更・換金
金融機関等の所定の手続きにより名義書換、換金を行います。

○債務の承継・ローン返済等の手続き
ローン等がある場合は、金融機関と協議の上、承継手続を行います。

○自宅等の名義書換
遺産分割協議書、遺言書等に基づき、法務局に相続登記を申請します。
司法書士法人大橋恵子&パートナーズ