横浜で18年の実績。相談件数10000件。司法書士法人大橋恵子&パートナーズ(横浜市神奈川区)。動産登記・名義変更・相続放棄・遺留分・遺言書作成・成年後見・遺産分割に対応
遺言書には大きく分けて
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3つの種類があります。
どの遺言書が遺されているかによって、名義変更の手続きが異なってきます。
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
の3つの種類があります。
どの遺言書が遺されているかによって、名義変更の手続きが異なってきます。

| すぐに開けてはいけません。 速やかに(被相続人の住所地の)家庭裁判所で検認の手続きをしてもらいましょう。 |
検認の手続きとは?
遺言書の偽造・変造を防止するため、家庭裁判所で、その他の利害関係者の立会のもと、遺言の記載内容が確認され、「検認調書」が作成されます。
検認の申し立てのしかた
| 申し立てる人 | 遺言書の発見者または保管者 |
| どこで | 相続開始地(被相続人の住所地)を管轄する家庭裁判所 |
| 用意するもの | 1.申立て人の戸籍謄本 2.遺言者の戸(除)籍謄本(出生から死亡までの戸籍謄本等) 3.相続人全員の戸籍謄本 4.受遺者(財産をもらう人)の戸籍謄本 5.印鑑 ※遺言書は、検認期日に持参します。 |
| いつまでに | 相続開始後できるだけ早く。 遺言書発見後すぐに。 |
公正証書遺言の場合、公証役場に遺言書の原本が保管してあり、偽造・変造のおそれがないため、検認の手続きが必要ありません。
また、平成元年以降に作成された公正証書遺言は、コンピュータで管理されているので、全国どこでも調べることができます。
また、平成元年以降に作成された公正証書遺言は、コンピュータで管理されているので、全国どこでも調べることができます。












