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遺言の3つの種類と自筆証書遺言の書き方

こんな人は遺言を残しておきましょう。

@再婚し前配偶者との間にも子供がいる人
A複数の財産があり特定のものを特定の人に相続させたい人
B子供のいない人
(故人の親が亡くなっていれば、相続人は兄弟まで及びます。)
C生前に多額の資金の援助をした子供とずっと世話になっている子供とがいるような場合
D法定相続人ではない人(孫や甥、長男の妻など)に財産を渡したい場合

相続

どんなことが遺言できるのでしょうか?〜法的に拘束力のあるもの〜

財産処分に関する事項
遺贈 遺言で財産を無償であげること
負担付遺贈もできる
寄付行為 財団法人を設立すること
相続に関する事項
相続分の指定・指定の委託 法定相続分を変更すること
遺産分割方法の指定、指定の委託 具体的に財産配分を指定すること
遺留分減殺方法の指定 民法で定められた減殺方法以外の指定ができる
相続人の廃除、廃除の取り消し 著しい不行跡などのある推定相続人から相続人の資格を奪うこと
身分に関する事項
認知 自分のこどもであると認めること
後見人の指定
後見監督人の指定
未成年者などの後見人等を指定すること
その他
遺言執行者の指定、指定の委託 遺言内容を実現してくれる遺言執行者を指定する事
祭祀承継者の指定 先祖の供養をし、お墓を守る者を指定すること

遺言書の種類


遺言書の種類をご紹介します。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成方法 (原則) 本人が自筆で遺言を書き、署名と日付を書いて押印する

(例外) ※2019年1月13日以降 本文は原則どおり本人が自筆で書いて、署名と日付を書いて押印する必要があるが、それに付属させる財産目録については、パソコンで作ったり通帳のコピーを使って作る(ただしその目録に本人の署名と押印がないと無効です)こともできるようになりました
遺言者と証人2人が公証人役場に行き、公証人が作成する。(例外として在宅作成も可能) 遺言者と証人2人が公証人役場に行き、持参した遺言書を本人のものと証明してもらう。
書く人 本人 公証人(本人の口述を筆記する) ワープロや代筆でも良いが、本人の署名押印が必要
証人
立会人
いらない 証人2人以上 証人2人以上
家庭裁判所の検認 (原則) 必要

(例外) ※2020年7月10日以降 法務局でに保管してもらことができるようになり、保管されていた遺言書は検認を受けなくてもよくなります
不要 必要
遺言書の保管 (原則) 本人・誰かに頼む

(例外) ※2020年7月10日以降 法務局でに保管してもらことができるようになります
公証人が原本を保管 本人・誰かに頼む
手続き 簡単 煩雑 やや複雑
秘密にできるか できる 公証人・証人には内容を知られてしまう 存在は知られるが、内容は知られない
作成費用 (原則) かからない

(例外) ※2020年7月10日以降 法務局で保管してもらう場合には手数料がかかります
かかる
(公証人の手数料、その他)
かかる
(公証人の手数料、その他)
穏匿・変造・粉失・偽造のおそれ (原則) 危険がある
(弁護士等に預けておけば大丈夫)

(例外) ※2020年7月10日以降 法務局で保管してもらえば、変造や紛失のおそれはありません
まずない 危険は少ない
(弁護士等に預けておけば大丈夫)
内容が無効になるおそれ ある
(弁護士等に相談しておけば大丈夫)

(例外) ※2020年7月10日以降 法務局で保管してもらう場合には、その申し出の際に形式審査がされるので無効になる危険は減りますが、具体的内容については審査対象外なので、無効になることもあります(弁護士等に相談しておけば大丈夫)
まずない ある
(弁護士等に相談しておけば大丈夫)

メリットデメリットの比較表

公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット ・家庭裁判所の検認手続が不要
・死後、簡単に遺言の内容の実行が可能
・原本は公証役場に保管されるため、紛失、変造、隠匿の恐れがない
・公文書なので、強力な効力をもつ
・手軽で何度でもどこにいても書ける
・費用がかからない(法務局保管の場合は手数料がかかります)
・誰にも知られずに作成できる
デメリット ・証人が2人必要
(未成年者、遺言者の推定相続人やその配偶者、並びに直系血族等は証人になれない)
・費用がかかる
・形式の不備で無効になりやすい
・紛失・偽造・変造・隠匿のおそれがある(法務局保管の場合はそのおそれはない)
・家庭裁判所での検認手続が必要(法務局保管の場合は検認不要)

遺言書を書く前に


遺言書を書く前に次の事をチェックしましょう。

人の名前 戸籍謄本、住民票をみて正確に書きましょう ○こんなことがありました。
嫁いだ娘の名字が「斉藤」だと思っていたところ、実は「斎藤」。遺言書には「斉藤」と書いてしまい、不動産の相続登記には使えなくなる可能性もでてきます。
不動産 自分の持っている不動産の地番をご存じですか?
権利証もしくは登記簿謄本を見て正しく書きましょう。また別荘や親から相続した不動産についても、もれなく全て記載しましょう。
○こんなことがありました。
家の前の道は横浜市に譲渡したと聞いていたので、遺言には家とその敷地のみを記載。ところが相続登記を終えて、いざ売却しようと思ったら、その道も亡くなった人の所有。
この道の部分について、再度相続登記することになるため、売買契約は延期に。
せっかく決まっていた買主もそんなに待てないということで結局このお話はお流れに・・・
預貯金 通帳、証書を見て銀行名、支店名、口座番号などで特定しましょう。
有価証券 証書を見て正しく記載しましょう。

自筆証書遺言

自分ひとりで紙とペンと印鑑さえあれば、いつでも作ることができる遺言です。
ただし、様々な要件があるので、自分の死後、無効にならないよう注意が必要です。

自筆証書遺言の要件

自筆証書遺言を書く時の注意
@必ず全文を自筆で書く。(ワープロ・パソコン等は不可)
A年月日を書く。○月吉日は無効になります。
B戸籍上の氏名を自署、印鑑を押す(実印がよい)
C加除・訂正は民法の規定どおりにする。
D封筒に入れて封印する。遺言書が数枚になる時は、契印をしておく。
自筆証書遺言は、紛失する可能性があるので、保管は弁護士に託すか、銀行の貸金庫を利用するとよいでしょう。

自筆証書遺言の書き方

@紙、ペン、印鑑、封筒を用意する。
A自分の財産を書き出してみる。
B自分の相続人や贈与したい人を書き出してみる
C誰に何を相続させるか検討し、原案を作ってみる。
  ・不動産については権利証や登記簿謄本を見て正確に記載する。
  ・預金については通帳を見て、支店名・口座番号も明記する。
  ・相続させたい人の名前も正確に記載する。
D原案をペンで清書する。日付、氏名を必ず記入し、印鑑を押印する。
   印鑑は実印の方が偽造や変造をさけやすいが、認印でもよい。
E封筒に入れ、封をする。

公正証書遺言

@公正証書遺言の利点


公正証書遺言は、遺言者と証人2人の立会の上で、公証人に口述した内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。(民法969条)

公正証書遺言の原本は公証役場に半永久的に保管されるので、失くしたり変造されることもありません。
また家庭裁判所の検認の手続きも不要です。
遺言者本人が病気などで外出できない場合は、公証人に出張してもらうことができます。

A準備する書類

1 遺言者の実印
2 遺言者の印鑑証明書
3 遺言者の戸籍謄本
4 受遺者の住民票または戸籍謄本
5 不動産を遺贈する場合は、登記簿謄本・固定資産税の評価証明書
(登記簿謄本は法務局、評価証明書は市役所等の資産税課で取得できます。)
6 不動産以外の財産の場合には、それらを記載したメモ等
1 遺言の内容を整理して、下書きしておく

  相続税の申告が必要な場合には、相続の内容を税理士に相談して決めることをおすすめします。
2 証人2人以上と公証役場に行く

  ●公証人役場は全国どこでも受け付けてくれます。料金は全国一律です。

  ●当日までに一度、公証人役場を訪ね、遺言内容や作成の日時を決めましょう。
   必要書類も確認しておきましょう。

  ●証人には、信頼のできる友人、弁護士、税理士、司法書士、行政書士など
  信用のおける人を選びましょう。

  ●証人になれない人
    1.未成年者
    2.推定相続人、受遺者及びその配偶者、ならびに直系血族
    3.公証人の配偶者、四親等の親族、書記及び雇人
3 遺言者が遺言内容を、公証人の面前で口頭で述べる
4 公証人がその内容を筆記して、遺言者と証人に読み聞かせる
5 遺言者と証人は、内容が正しいことを承認したあと、署名・押印する
6 公証人が署名・押印する。
公正証書の原本は公証役場で保管し、遺言者には正本が交付される。
また請求すれば謄本が交付される
7 公正証書遺言の完成

公正証書等作成時の費用(手数料)

手数料一覧


公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように決められています。

目的の価格 手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 43,000円+5,000万円ごとに11,000円加算
10億円以上 43,000円+5,000万円ごとに8,000円加算

目的価格の算出例


•相続人、受遺者毎に価額を算定して合算。不動産は、固定資産評価額を基準に評価。
•相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算。
•以上のほか、公証人が病院等に出張して公正証書を作成するときは、目的価額による手数料が5割増しになり、規定の日当、旅費を負担していただくことになります。

(以上の内容は、日本公証人連合会ホームページ 手数料 より転記させて頂きました。)

具体的な計算例

■遺言公正証書
相続人3人に対し、3,000万円、1,500万円、1,000万円相当の財産を相続させる旨の遺言では、
23,000円+23,000円+17,000円+遺言加算11,000円=74,000円となります。
別途、用紙代が掛かります。
遺言書の保管

せっかく書いた遺言も、自分の死後、見つけてもらわなければ、その内容は実現せず、書いてないことと同じです。
死後、必ず発見してもらえるような場所に保管しておくことが大切です。

〈公正証書遺言の場合〉
遺言書の原本が公証役場に保管されています。
又、公正証書遺言は、コンピューターで管理されているので、全国どこでも調べることが可能です。
〈弁護士に預ける場合〉
遺言作成の際にアドバイスを受けた弁護士に保管を依頼する方法があります。弁護士には守秘義務があり、職務上知り得た事実を第三者にもらすことは禁止されています。
よって、遺言書の存在すら秘密にしておくことが可能です。
※自筆証書遺言の場合の注意点 親族等に預けると、隠匿、改ざんの恐れがあり、後に紛争になりかねません。なるべく遺産に何の利害関係もない第三者に保管してもらう方がよいでしょう。
遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくこともよい方法です。
遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人のことです。
遺言書に書かれている内容のとおりに、相続人の代理人として相続財産を管理し、各種の手続きを行います。
遺言執行人は遺言の中で指定される場合と家庭裁判所で選任される場合があります。

遺言のおきて

遺言をつくるにあたって次のことに注意しましょう!

1.分かりやすく丁寧に! 相続財産の記載、人の名前は正確に記入できましたか?
遺言は書いた人が亡くなった後に効力が生じます。「誰に何をどれだけあげるか」が正確に記載されていないことが理由で、相続争いになりかねません。
自分の相続人に財産をあげたい時は「相続させる」、相続人でない人(子供が健在の時の孫や友人)にあげたい時は「遺贈する」と表現しましょう。
2.相続財産は全て記入しましたか? 不安がある場合は「その他一切の財産は○○に相続させる」という一文を入れると、書き残した財産もすべて相続させることができます。
3.相続させたい人が先に亡くなってしまった時の為に 遺言の中で相続させた人が自分より早く亡くなってしまうとその分の遺言は無効になってしまいます。
それをさけるためには「もし○○が自分より先に亡くなった場合は・・・」という予備的遺言をしておきましょう。
5.遺留分を考慮して書きましょう せっかく書いた遺言も遺留分を侵害しているとトラブルの原因になります。
遺留分を考慮した上で、遺言を書きましょう。遺留分を侵害する理由がある時は付言事項として書いておきましょう。
遺言費用
項目 報酬(税別)
実費 備考
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