横浜で18年の実績。相談件数10000件。司法書士法人大橋恵子&パートナーズ(横浜市神奈川区)。動産登記・名義変更・放棄・遺留分・遺言書作成・成年後見・遺産分割に対応

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借金の財産をお持ちの方
放棄とは
相続人は被相続人の財産を全て継承します。財産には、「不動産」や「現金」「有価証券」「自動車」「貴金属」などプラスの財産と借金や保証人等、契約上の地位などマイナスの財産があります。

これらの財産を「すべて継承しません。」と家庭裁判所に申立てすることができます。
これを相続の放棄といいます。



放棄の手続は相続開始を知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません!!
放棄

放棄の申立の仕方

放棄の申立方
重要なことは、放棄をすると、次の順位に相続権が移動することです。
放棄
この場合・・・

妻と子供全員が放棄すると、父と母に権利が移動します。

父と母も放棄をすると、被相続人の兄弟に権利が移動します。

限定承認とは
財産のうち借金をプラスの財産の範囲内でのみ相続することです。
承認をするけれども、プラスの財産で払える分だけ相続するという方法です。これを限定承認と言います。

限定承認申立のしかた

いつまでに 相続開始を知ってから3カ月以内
どこに 被相続人の住所のある家庭裁判所
誰が 相続人全員(必ず全員の意思の一致が必要です)
放棄申立代行費用
項目 報酬(税別)
実費 備考
相続放棄申立代行 34,800円/1人〜 800円/1人 ご依頼内容により報酬が変動します
・関係書類取得代行をご利用の場合は、別表の費用が加算されます
・その他郵送料等が必要となります