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誰にでもかかるの?
税金のかかる基準

相続税の申告は全ての人に必要なわけではありません。

まず、相続税がかかるかどうかチェックしてみましょう。

その判断基準である基礎控除の計算式を紹介しましょう。

基礎控除額

平成27年1月1日に相続税制の改正がありました。このため、お亡くなりになった時期によって控除額に違いがでてきます。

(A) 平成26年12月31日までに亡くなった場合
5000万円+(1000万円×法定相続人の数)・・・財産がこの基礎控除額を超える場合は税務署への相続税の申告が必要な場合があります。

(B) 平成27年1月1日以降に亡くなった場合
3000万円+(600万円×法定相続人の数)・・・財産がこの基礎控除額を超える場合は税務署への相続税の申告が必要な場合があります。
法定人とは
配偶者
プラス
第1順位 直系卑属。
一般的には子供ですが、子供が死亡したり、相続権を失った時(欠格や廃除など)はその子供(被相続人からみた孫)などが代襲相続人になります。
(胎児も含まれます)
第2順位 直系尊属(両親・祖父母)。
第3順位
兄弟姉妹。兄弟たちが死亡していたり、相続権を失ったケース(欠格や排除など)では、代襲相続人(甥や姪)が相続人に繰り上がります。
家系図

Aさん宅の場合

(A) 平成26年12月31日までに亡くなった場合
法定相続人は4人なので、9000万円までの遺産について控除されます。
遺産がこの範囲ならば申告自体必要がありません。
財産がこの基礎控除額を超える場合は税務署への申告が必要な場合があります。

(B) 平成27年1月1日以降に亡くなった場合
法定相続人は4人なので、5400万円までの遺産について控除されます。
遺産がこの範囲ならば申告自体必要がありません。
財産がこの基礎控除額を超える場合は税務署への申告が必要な場合があります。

相続税上の遺産とは、不動産、預金、有価証券、生命保険、退職金、借金などすべての合計です。相続開始前3年以内に贈与したものも、相続税上の遺産に含まれます。

不動産の課税価格の計算方法
<土地>路線価もしくは倍率価格・・・税務署である程度調べられます。
<建物>固定資産税評価額・・・区役所や市役所の資産課税課で発行しています。

税金のかかる基準

プラスになった方も、退職金や生命保険については控除枠がありますし、配偶者が相続する場合にも特例があります。
相続税がかかってしまいそうな場合は、専門家にご相談することをお勧めします。

司法書士法人大橋恵子&パートナーズ