横浜で20年の実績。相談件数10000件。司法書士法人大橋恵子&パートナーズ(横浜市神奈川区)。生前贈与・争い回避・財産分与相談・相続税対策など無料相談会実施

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生前ぞうよ
せいぜんぞうよ

自分の財産を生前に贈与することです。相手が了解すれば、自分の思ったとおりに財産をわけることができます。相続財産を減らすことができるので相続税対策として、自分が死んだ後の相続争いを防ぐため、自分の目が黒いうちに、あらかじめ、財産を分配しておく方法です

生前贈与
せいぜんぞうよ
メリット デメリット
@自分の死後の遺産相続の紛争を予防できます。
A自分の思ったとおりに遺産わけできます。
B相続税対策(計画的に贈与することにより相続財産を減少させておく)
@もらう人に贈与税がかかってしまう恐れがあります⇒事前に税理士に相談しましょう。
Aもらった側は確定申告が必要です。
B特定の子供にばかり贈与すると、自分の死後、遺産相続のトラブルの原因になることもあります。
せいぜんぞうよのてつずき

不動産の場合

贈与契約書を作成する 必ず署名・押印をする
必要書類をそろえる 贈与する不動産の権利証
「あげる人」の印鑑証明書
「もらう人」の住民票
固定資産評価証明書
登記申請書の作成 一定の形式に則って作成します。
登記申請 贈与する不動産を管轄する法務局に申請します。
相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、65歳以上の両親から20歳以上の子への贈与については、2500万円まで贈与税がかからないというものです。

相続時精算課税を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円(2,500万円に達するまで複数年控除可能)の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、特別控除することができます。 )

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。

ここで支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、相続時精算課税制度により贈与をした財産は相続財産に含まれ相続税が課税されます。

相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合にはその贈与税額を相続税額から差し引くこととなります。

相続時精算課税制度を適用する場合は贈与者及び受贈者に下記の要件が必要となります。

財産を贈与した人(贈与者)・・・・・・・・・・65歳(注1)以上の親
財産の贈与を受けた人(受贈者)・・・・・20歳(注1)以上の子である推定相続人(注2)
(注1)年齢は贈与の年の1月1日現在で判定します。
(注2)子が亡くなっている場合、20歳以上の孫を含みます。

65才以上の親から満20歳以上の子への贈与⇒親子であること
2500万円まで毎年何度でも贈与することができます。
相続時にこの制度の適用を受けた財産を合算して贈与した財産も相続財産としてプラスされます。
合算する贈与財産の価額は贈与時の時価
翌年の2月〜3月に贈与税申告とともにこの制度を選択する旨の届出をしなければなりません。
この制度を選択すると、暦年贈与制度に戻ることはできません。
父からと母からと両方使えます。

この制度を利用する時は、税務署もしくは専門家に相談しましょう。

精算時精算課税制度

平成15年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度が現行の制度(暦年課税)との選択制で導入されます。

相続時精算課税制度は、20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、相続時に計算された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度です。

この場合、贈与時の非課税は累積で2500万円を限度として複数年に渡って使用可能で、非課税枠を超える分については税率20%で課税されます。

●住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例


平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に、住宅の取得又は、増改築に充てる資金を贈与により取得した場合には、次の特例が適用されます。

1 65歳未満の親から贈与についても相続時精算課税制度を選択できます。
2 相続時精算課税の親から贈与についても相続時精算課税制度を選択できます。
暦年ぞうよとは
暦年贈与とは

贈与税の1年間の基礎控除額の110万円の財産を、毎年贈与し続ける方法です。

この110万円というは、もうら側の1年間の合計ですので、父から110万円贈与、母から110万円贈与してしまうと220万円贈与されたことになり、贈与税がかかってしまいます。

ただし、この毎年の贈与が連年贈与と税務署に捉えられてしまうと、贈与した財産の総額に対して、初年度にさかのぼって贈与税が課されてしまいます。
例えば...

毎年100万円の贈与を10年間していたとすると、最初から1000万円の贈与の契約があり、それを10年間で分割して贈与したのではないかと捉えられると、この1000万円に対して、贈与税が課されてしまいます。

これを防ぐには、
・毎年100万円の贈与契約書(贈与証書)を交わしておく
.110万円より少し多く贈与して、贈与税を払っておく

などの方法があります。

司法書士法人大橋恵子&パートナーズ